お客様からご相談があり、一宮市役所に相談に行ってきました。
内容は道路と今回ご購入いただく土地の間にある水路に橋を架けたいとのこと。
橋を架けることを水路占用許可といいます。一方暗渠にすることを承認工事と言います。
橋にすると所有権は買主さんですが将来の管理修繕も所有者が負います。
一方、暗渠にした場合所有権は、市になります。管理修繕も市がしてくれるのですが、その部分が道路に見なされ道路中心線が動いたことになり場合によってはさらにセットバックが必要となることもあります。
たまたまふだんお願いしている行政書士に会ったので、同行してもらい一緒に説明を聞いてもらいました。
どうせ、書類作成をお願いすることになるからね。
わかりにくいと思うので、解説写真を後日載せます。