今日は、時間があったので、同業者まわりをしてきました。

業界の情報や物件情報の交換などが目的です。

話していて・・・強引な販売手法・・・まだあったのか・・・グループ会社は上場企業なんだけれど・・・。

なんて言うのもありました。名指しで効いていますが、さすがにここでは書けません。

でも、あぁ、だろうなぁ・・・。というのは他でも聞いています。

 

住宅新法という業界新聞を購読しています。

それを読んでいたら、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が制定され6月から施行されるとありました。

所有者不明の土地を公共性の高い建物の敷地にするなどの目的で最大10年使用できるというものです。

また、同時に土地収用法の特例も施行されるとのことです。公共事業の手続きが円滑になります。

 

さらに7月には民法の「相続」部分が改正されます。

持戻しの免除は、これまでの法定相続分での遺産分割に大きな影響を与えます。

他に、遺留分の請求は、金銭に限定されるようになります。

これまで、遺留分にどうしようもない土地をあてることがありましたがこれからはできないようです。

悪意のある遺産分割は慎重に(笑)

 

 

相続の法律は、敗戦後憲法が変わったた時に大きく変えています。

そこから約75年、時代に合わせて変化します。

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