昨日はブログのネタがないと言っていたのに、今日は2つめ。
仕事で登記簿を取っていたときに、懐かしいお名前を見つけました。と言っても、お目にかかったのは半年前ですが。
借地のお願いにお電話をしたところ。逆にご相談をいただきました。
内容は、土地の面積が著しく異なる。ということです。
登記簿に記載されている面積は、最近測量や区画整理などで確定した面積もありますが、その以前に「土地改良」で、測量の資格がない人が計っていたり、さらには、太閤検地に遡ることもあります。また、10年ほど前まで「残地測量」と言われる分筆があり、必要な部分を測って登記簿の面積からその部分を引いたら残った部分の面積!という粗っぽい登記もありました。私自身、この”残地測量”で助かったこともありますので一概に悪いとは言いませんが分筆を繰り返せば、誤差の比率は上がっていきます。
今回もその”残地測量”を繰り返したがために倍近い面積差をかかえているというものです。
その場合は、「地積更正登記」の手続きが必要ですよ。そして、それには隣地所有者の実印と印鑑証明書が必要で関係の良好な時じゃないとできませんよ。とアドバイスしました。
この方は、喫緊の課題とは捉えられていないようで後日また。となってしまいましたが。