今日の午後は、サンヨーホームズ株式会社様の研修会でした。

内容は、税法の変更と相続に関する法律の変更

相続に関する法律は、また別日に紹介いたします。

税法は、消費税増税に伴うものといわゆる「相続空家」というものでした。

 

これまで「相続空家」といって、相続の時まで被相続人(死んだ人)だけで住んでいた家が、その人が亡くなったことによって空家になった場合、一定の要件を満たせば、売却額のうち3000万円が、所得税、住民税の対象外となるという制度です。

 

もともと、①昭和56年以前の住宅で、②耐震化または、更地にして売却した。③相続が発生する前は、この家に住んでいた。などが要件でしたが、③の部分が、要介護認定を受けて、介護施設に入所していた場合も対象となりました。逆に言えば、これまでは対象外だったということ。

 

今時、なかなか自宅に住んで亡くなられる方は減りました。

多くは、老人介護施設に入所されていることが多いように思います。

昨年、安藤不動産で親の家を売却された方も対象になりませんでした。

あと1年早くこの対象になっていれば・・・とは思いますが、しかたないですね。

 

この税制は時限立法です。たしか令和4年までだったかな。

 

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