今日は、昨日に引き続いて、身近な法律相談会を開催しました。
チラシを見てこられた方はおられませんでしたが、予約の方が来られました。
今日は、河津行政書士に来ていただいていましたが、河津さんの経験で「相続放棄」を忘れた事例を教えていただきました。
相続放棄は、相続人が相続権を放棄する手続きで、自分に相続権があることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなくてはならないこととなっています。
ある事例で、私は、「相続はいらない」と周囲の人にお話しになっていて、実際相続が発生したときも何の手続きもせず、何ももらわず手続きをされたそうです。
自分に相続権があって、相続放棄や限定相続の手続きをしないまま3ヶ月を過ぎることを単純承認と言います。
ふつうに親の資産や負債を相続する状態のことです。
そして、単純承認すれば、被相続人の資産と負債をそのまま引き継ぐこととなります。
資産は、まだ見つけやすいとしても負債はそうはいきません。
債権者は相続放棄ができる期限が過ぎることを待っていることもあるので、相続があって3ヶ月ごとか半年後とかにやってくることもあります。
資産より負債の方が多いかも?と感じられる方は相続放棄またが、限定相続を検討してみてください。
行政書士河津真子事務所