現在、売却のご依頼をいただいているお客様で、地目変更登記をしないまま、現状変更をしてしまった方がおられます。

もう、手遅れなんですが・・・。

農地を買って、建物を建てて地目を宅地にしてあれば改めての農地法の許可は不要です。

しかし、建物を壊してしまってからはいくら言っても、法務局は地目変更登記を受けてくれません。

今回は地目変更していても、昭和45年以降に宅地なので相場的には大差ないのですが、この農地法の許可が得られるかどうか、無駄にハードルが一つ上がってしまいました。

以前にも似たようなケースはありました。

建物解体前に、一度登記簿、見てください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です