現在ご依頼いただいている物件で、心理的瑕疵に該当するか否かを愛知県庁へ、売主さんと一緒に聞きに行ってきました。

結論

 心理的瑕疵は法律に明記されていないので、瑕疵として扱うかは個々の業者が判断してください。(行政としては何もしません)

 ただし、司法では瑕疵になった事例もならなかった事例もあるのでトラブルの無いよう気をつけてください(←業者へのアドバイス)

お客様も納得されていなかったので、司法の場に移るのか・・・。

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