先週「市街化調整区域で、事業用賃貸はできるか?」で、一宮市建築指導課に相談した案件
結果、ダメでした。
正直、「やっぱり」という感想です。
今回は、既にある建物を事務所として賃貸したい。それを合法的にできないか?ということです。
市街化調整区域の事業用建物は、「自己用」に限っているので、そこをどう乗り越えるか。
・・・所有権移転すれば自己用・・・だったら信託にすれば?
・・・市役所は、固定資産税を受託者にかけている。受託者が所有権者だから!
という考えでしたが「表面上の所有者と、実質的な所有者」という表現をしてきました。
受益者で見るというのです。贈与税などの国税は受益者で所有権を考えるので妥当と言えば妥当ですが。
https://www.ando-fudousan.com/blog/blog20190613/
「市街化を抑制する」市街化調整区域で、そんな大それたことではなく、需要にあわせて資産を有効活用したい。
その為の合法的な抜け道を探って行ければいいなと思っています。