今日は、不動産コンサルティング協会の会員セミナーに参加してきました。
テーマは相続対策としての民事信託。
信託とは、文字通り誰かに何かを信じて託すということです。(そこには一定の手続きはあります)
民事信託と対義語として「商事信託」があるのですが、商事信託は信託会社や銀行などに信託します。
一方、民事信託はそういう会社でないところに信託します。・・・って、何の審査もない赤の他人に信託することはあり得ないので家族などに信託します。
相続対策とは、いわゆる「争族」対策で、将来の相続をきっかけにトラブルがおきないようにしておくことです。
だれが、何を相続するかだけなら、遺言書で事足ります。
信託でしかできない争族対策は、自分が死後Aさん、その後Bさんと、自分の死後のあとまで決めておけることです。
なので、自分の死後は後妻さん、その後は前妻との子などという手続きが可能です。
不動産業の欲で言えば、今は売らないけれど、将来自分の意思表示ができなくても売れますよ~~~などというものがありますが。
そんなことを考えてくれる人はほとんどいません。