明日から建築基準法の一部が改正されます。
・密集市街地等の軽微改善に向けた規制合理化
・既存不適格建物に係る私道・助言の仕組みを導入
・既存不適格建物の維持保全による安全性確保
・戸建て住宅を他の用途に転用する場合に規制の合理化
・建築物を一時的に他の用途に転用する場合の規制を緩和
などです。
千秋町内で関わってきそうなのは、
2番目、3番目の「既存不適格建物」に関するものでしょうか。
既存不適格建物とは、
その法律ができる時点で既にある、
その法律ができる前は合法的で
その法律には合わない建物のこと・・・早い話は、「古くて」「抜本的な」修繕が行われていない家のことです。
建築基準法は明治時代からあるのですが、よく言われる昭和56年以前の建物がやり玉に挙がってくるのかと思います。