午後から不動産業者の情報交換会がありました。
物件情報を発表し合ったり最近感じていることを話す場です。
今回は、境界確定のトラブルについて発表された方がいました。
この事例では、測量をしたい土地とその隣接地のいずれもが面積が不足しています。
こういった場合多くは痛み分けとなるのですが、今回は隣接地の所有者が立会拒否をしてきました。
測量をしたい方は困って弁護士に相談し、裁判となりました。
そして裁判所は、法務局の筆界特定制度を利用するように。と言うことでした。(判決ではありません。いわゆる裁判所の「意向」というものです)
筆界特定制度は、法務局の考える「筆界」が特定されるだけで、所有の境となる「境界」は決まりません。
もちろん、裁判所はその筆界を参考に境界を決める判決を出してくれるのかもしれません。
筆界で何がいけないかと言えば、境界杭が入れられないと言うことです。
境界杭は相手方の同意がないと入れられないのです。そして、境界杭が入れられない=相手がその筆界に応じていない=なかなか売れない。と言うことになります。
この発表をされた方は今後、もう少し資料を集め筆界特定制度を使わない方向に持っていこうとしています。それでダメなら筆界特定制度→境界確定訴訟という流れの予定だそうです。
さっさと裁判所で判決を出してくれればいいけれど筆界特定制度を使うと1年以上かかると言われています。