相続に関する相談に対応するため、友人、知人とグループを作っています。
主な活動は、毎月1回集まって、受けた相談に対する相談。
今回は高齢の方が、認知症になってしまい、投資信託を解約できなくなったという案件。
実際、本人はまた後見人しか解約ができません。
任意後見契約をしていれば問題無いのですが、それが無いと法定後見となり、裁判所が選任した人の判断に委ねられます。
基本的に裁判所に選任された後見人は、できるだけ資産の現状維持を目指します。それは価値が維持されるかどうかという視点より、そのものがあるかどうかのよう。
もちろん介護など本人のために使うお金が必要になったら、その後見人が現金化して、本人のために使うことはできます。
こういったときに早く動きやすいのが任意後見人。
公正証書で予め後見人を決めておくことでその人が売却しやすくなります。
今回の方には手遅れで提案できませんでしたが、ひとつの手法として検討されると良いと思います。