来年の民法改正で、買った物に不具合があった場合の売り主の責任範囲が変わります。
これまでの民法では、「瑕疵」といって、通常の注意では発見できない問題が対象でしたが、これからは発見できても説明されていないものはこの対象になります。
この責任は、業者だけでなく中古住宅を売りだす一般の方にも責任が及びます。民法の規定なので、一般の方が売り主であれば特約で範囲を狭めたりできますが、4月以降に契約された物はこれからややこしくなってくると思います。
住宅の不具合、売り主に責任追及しやすく 民法改正:日本経済新聞
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO52151250U9A111C1000000/